保険証返すべき!?
2021.10.14
【健康保険法】
- Q
健康保険の被保険者証ですが、引っ越しのとき会社に出すべきだったのでしょうか。
- A
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健保則48条は、被保険者は、被保険者等記号・番号、その氏名または被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を保険者に提出しなければならないとしています。住所の変更は含まれていません。
則51条は返納に関する規定ですが、事業主は、被保険者が資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、またはその被扶養者が異動したときは、遅滞なく、被保険者証を回収して、これを保険者に返納しなければならないとあります。転勤で資格得喪を伴うときには、この限りではないことになります。
一方で、任意継続被保険者は、則44条で、住所の変更の届出が規定されています。
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