出向先が労働条件明示? 法は契約締結時のはず
2017.05.16
- Q
出向者を受け入れる際、当社で労働条件を明示する必要があるのでしょうか。出向通知書などは交付するとしても、法で明示が必要なのは、入社時など「労働契約の締結時」と認識しています。仮に必要になるとしても、もともとの籍がある出向元の義務になるように思いますが、いかがでしょうか。【福島・O社】
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受け入れた側に義務 籍ある「元」も対応可
在籍型出向とは、労働者が自己の雇用先の企業に在籍のまま、他の企業の事業所において相当…
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平成29年5月15日第2282号 掲載