年金受給資格の短縮と追納・後納

2017.04.27 【厚生年金保険法】
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Q

 当社は、法人ではなく5人未満の規模です。老齢年金の受給に必要な期間が25年から10年に短縮されるとのことですが、これまで保険料を納付していない場合に、追納、後納などの仕組みがあるようです。「10年一括納付」といったことも可能なのでしょうか。

A

 後納制度により、時効で納めることができなかった国民年金保険料について、平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、「過去5年分」まで納めることができます(国民年金法平26附則10条)。保険料納付済期間および保険料免除期間を除いた期間が対象です。

 過去10年間に納め忘れた国民年金保険料を納付することができた「10年の後納制度」は、平成27年9月30日をもって終了しました(同法平23附則2条、年金機構)。

 「追納」とは、法94条に規定があります。たとえば保険料を納めることが困難として免除等を受けた期間がある場合について、あとで生活に余裕ができたときに保険料をさかぼって納めることができるというものです。こちらは常設(法律本則)の規定で、10年以内の期間が対象です。

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