パパ・ママプラスの扱いは? 期間途中に夫婦交代 法改正あって変更点どこ
2021.10.22
【育児・介護休業法】
- Q
改正育介法の内容をチェックしていて、「期間途中での夫婦交代」という項目をみつけました。私は、「基本的に男女(夫婦)が独立して育児休業の申出ができ、夫婦が同時に取得可能」と理解しています。関係ありそうなものとして「パパ・ママ育休プラス」がありますが、改正条文をみても大きな修正があったように思えません。夫婦交代について、どのような改正が実施されたのでしょうか。【東京・Z社】
- A
-
1~1歳半でも可能へ
ご質問にある「夫婦交代」に関する改正は、1歳以降(または1歳6カ月以降)の休業延長に関するものです。1歳を例に取って説明を進めます。
「保育所の利用不能」「常態として子の養育を行う配偶者の死亡」など雇用継続のためとくに必要な事情が発生した場合、1歳を超えて育児休業の申出ができます(育介法5条3項)。
ただし、…
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令和3年10月25日第3326号16面 掲載