5日取得は必要か? 休職期間満了により退職
2021.10.26
【労働基準法】
- Q
入社から2年半が経過する少し前より、病気で休職を開始した従業員がいます。休職の上限は、勤続年数に基づき半年ですが、まもなく満了を迎え退職となる見込みです。休職開始後に勤続2年半の付与基準日を迎え、年12日の年次有給休暇を付与していますが、この場合も労基法上の5日の取得義務の対象となるのですか。【宮城・S社】
- A
-
履行の義務を果たせず不要
使用者は、年休について、付与基準日からの1年間(付与期間)の中で5日与えなければなりません(労基法39条7項)。対象は、付与日数が10日以上の労働者です。確実な取得に向け、時季指定を行い、さらに実際に取得させることが必要です。労働者自らが取得した分は5日から除きます。
一方で、…
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令和3年10月25日第3326号16面 掲載