「連れ子」は扶養の対象か 入籍後手続きすべき!?
2021.10.28
【健康保険法】
- Q
中途採用で30歳台男性を採用しましたが、内縁の妻と連れ子がいるというお話です。2人とも健保の被扶養者にしたいと希望していますが、子どもも対象になるのでしょうか。就職を機に結婚式を挙げる予定とのことですが、その後で手続きした方がよいのでしょうか。【栃木・K社】
- A
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同居要件も満たせば可能 養子縁組しなくても
同じ社会保険でも、健保と厚年では、家族の扱いが違う面もあります。
厚年・国年法では、「配偶者には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む」と定義しています(厚年法3条、国年法5条)。しかし、配偶者の連れ子は、自動的には被保険者の子と認められません。
一方、健保の被扶養者となる家族の範囲は健保法3条で定められていますが、大きく4グループに分けられています。…
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2021年11月1日第2389号 掲載