付加保険の仕組み教えて 定年退職後に妻が加入
2021.10.28
【厚生年金保険法】
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当社従業員がまもなく60歳定年を迎えますが、体調が思わしくないため、再雇用は選択せず、完全リタイアするというお気持ちのようです。ご本人の退職と同時に、奥さんが国民年金第1号被保険者となります。将来のことを考え、「付加年金の保険料も納めたい」とご相談を受けました。私としては初めてのケースですが、付加年金とはどういう仕組みなのでしょうか。【鹿児島・T社】
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厚生年金の被保険者は、原則として、同時に国民年金の第2号被保険者となります。第2号被保険者に生計を維持されている配偶者(20歳以上60歳未満)は、国民年金の第3号被保険者となります(国年法7条)。
しかし、厚生年金の被保険者が退職し、第2号被保険者でなくなれば、奥さんの第3号被保険者資格も喪失します。今後は第1号被保険者となり、保険料の納付義務も生じます。ちなみに、ご主人は60歳に到達するので、第1号被保険者への切替は不要です。
奥さんが将来受け取る年金額を増やすため、付加年金制度の利用を検討されているということです。付加年金は、…
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2021年11月1日第2389号 掲載