副業兼業の手続き必要か 被保険者範囲が拡大に
2021.10.29
【雇用保険法】
- Q
当社には、他社と掛け持ちで働く従業員が何人かいます。他社が本業、当社が兼業という形になります。ダブルワーカーも一定条件を満たす場合、2つの会社で同時に雇用保険の被保険者になることが可能になったと聞きます。当社として、掛け持ち従業員を対象として、何らかの手続きを採る必要があるのでしょうか。【香川・G社】
- A
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対象は65歳以上限定 本人希望すれば加入
雇用保険では、「生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係」についてのみ、被保険者とするのが原則です。
他社が本業、貴社が兼業という場合、雇用保険加入の手続きが必要なのは本業である他社の方です(本業の雇用関係については、「週の所定労働時間20時間以上」等の要件を満たしている必要があります)。
しかし、令和2年3月31日に公布された「改正雇用保険法」により、ダブルワーカーの二重加入に関する特例が創設されました。特例加入が認められる要件は、次の3点です(雇保法37条の5)。施行は、令和4年1月1日です。…
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2021年11月1日第2389号 掲載