急ブレーキの責任あるか 後続車で避けきれず衝突
2021.10.29
【交通事故処理】
- Q
停車中の前方車の後方で停車し、前方車が発進したので私も続いて発進したところ、前方車が突然急ブレーキをかけて停車しました。私も急ブレーキを踏みましたが、前方車に衝突してしまいました。私にも過失があると言われてしまうのでしょうか。【神奈川・K生】
- A
-
停車した理由が重要に 原則は追突側の過失
赤信号や一時停止の規制に従って停止した車両に後方から追突した場合などでは、追突された前方車は、他に事故を回避する手段がないことから過失がないとされ、追突した後続車に前方不注視や車間距離不保持等を理由とした一方的過失が認められることが多いといえます。
しかし、本件のように前方車が発進後に急停車して追突した場合には、次の観点から前方車の過失も検討が加えられ、基本的過失割合が修正される場合があります。
すなわち、道路交通法24条は、「車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない」と規定し、前方車に対して、やむを得ない場合以外の急ブレーキを禁じています。したがって、…
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2021年11月1日第2389号 掲載