パワハラの評価は? 過労死認定で新基準
2021.11.08
【労災保険法】
- Q
過労死認定の基準が改正され、パワーハラスメントなどが規定化されたといいますが、そもそもこれまで考慮されていなかったのでしょうか。発症時期と認定基準の適用の関係はどう考えれば良いのでしょうか。【広島・A社】
- A
-
「発症に近接」要件なくなる
改正点の1つに、「心理的負荷を伴う具体的出来事」の明確化があります。パワハラなどがはっきりと規定されました。
施行は、令和3年9月15日からです(令3・9・14基発0914第1号)。厚生労働省はパブリックコメントの中で「行政処分が行われた当時に適用されている認定基準により判断することが適当」としています。施行日に調査中の事案等は、…
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令和3年11月8日第3328号16面 掲載