終了時改定の対象か 育休を1月だけ取得で
2021.11.09
【健康保険法】
- Q
男性の育児休業取得促進に向け環境整備を進めており、近々1カ月程度休む予定の者が現れます。その取組みの一環として業務の見直しも実施し、定時決定のときより残業時間を減少させることができたのですが、このような短い育休であっても、育休終了時の標準報酬月額改定の対象なのでしょうか。【静岡・K社】
- A
-
期間要件はなく対象に
育児休業等の終了後に3歳に満たない子を養育する被保険者は、事業主を経由し保険者に申し出ることで、標準報酬月額を改定できます(健保法43条の2)。育児休業等には、育介法2条1項の育休のほか、3歳までの子を養育する労働者へ行う、育休に準じて講ずる措置による休業なども含みます。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
令和3年11月8日第3328号16面 掲載