保険料を立て替え免除? 休職明け一定勤務を条件
2021.11.10
【労働基準法】
- Q
私傷病など休職期間中の社会保険料の本人負担分ですが、会社が立て替えています。復職支援の一環として、仮に、復職後の一定期間の勤務を条件に返済を免除するとしたとき、賠償予定の禁止等に抵触するのでしょうか。【茨城・Y社】
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「賠償予定」に当たらず 労基法上問題なしの解釈
休職期間中も原則として健康保険の被保険者資格は継続するため、その間の社会保険料も生じることになります。産前産後や育児休業期間中は、保険料が免除される仕組みがありますが、一般的な私傷病休職期間中はこの限りではありません。
例えば、特定の修学または研究の費用を使用者が貸与し、その条件として、一定期間当該使用者のもとで勤務した場合は費用の返還を免除する場合があります。この場合に、一定期間勤務しなかったときに費用を返還させるという契約は、損害賠償予定の契約と判断され、労基法16条(賠償予定の禁止)に違反となることもあれば、…
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2021年11月15日第2390号 掲載