パートの残業調整必要か 年106万円超えそうで
2021.11.11
【健康保険法】
- Q
令和4年10月から、101人以上の企業がパートの社会保険適用拡大の対象となります。例えば、入社当時の見込みでは年収が105.6万円(月8.8万円)未満で、社会保険に未加入だったパートがいたとします。所属部門の業務量が忙しくなり、残業代が増加したとします。この場合、年収を106万円以内に収めるために、年末等に就労調整する必要があるのでしょうか。【山口・T社】
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月8.8万円に含めない 被扶養者は基準異なる
まず、パートの就労調整がなぜ必要か、から確認しましょう。社会保険の関係では、年収130万円(60歳以上の人等は180万円)がボーダーラインとされています。
年収とは、賃金報酬のほか、不動産・事業収入等も含めた全収入を指します。賃金報酬には、所定内給与だけでなく、所定外給与(時間外割増等)や賞与も含まれます。
これは年間の実績ですから、所定外給与等の増加により、当初の見込みと異なり、年収がボーダーを超える可能性があります。130万円以上になると、…
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2021年11月15日第2390号 掲載