任意継続から脱退したい
2021.11.04
【健康保険法】
- Q
退職後、健康保険の任意継続被保険者になっていましたが、保険料負担が重くなってきました。脱退するにはどうすればいいでしょうか。
- A
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健康保険法38条で、任意継続被保険者の「資格喪失」に関する規定が定められています。現在は、6つ定められています。例えば、再就職して健康保険の被保険者になったときや、任継となった日から起算して2年を経過したときなどがあります。
令和4年1月からは、任継でなくなることを希望する旨を、厚労省令で定めるところにより、保険者に申し出ることが可能になります。この場合において、受理された日の属する月の末日が到来したときに資格喪失します(改正法38条7号)。この仕組みが設けられた理由として、「被保険者の生活実態によりましては、加入期間を短くするということのほうがメリットがある場合もありますので、そういった短縮化を支援するという観点から、任意脱退ということを新たに追加してはどうか」(令2・10・28「第132回社会保障審議会医療保険部会」議事録)という説明がありました。なお、脱退しても、国民健康保険法等への加入が必要です。
具体的な手続等に関して、改正省令の公布は令和3年11月(予定)となっています。
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