次で精算できるか 通勤手当で過払い発生
2021.11.16
【労働基準法】
- Q
当社では、通勤手当として、たとえば定期代など、実際にかかる金額を毎月支給しています。最近会社の近くへ引っ越した従業員がいますが、経理への連絡が遅れてしまい、先月の賃金では従前の多めの金額を支払ってしまいました。次の賃金支払いにおいて精算は可能でしょうか。【長野・Z社】
- A
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全額払原則に違反せず可能
労基法上、賃金とは、賃金、手当などの名称を問わず、労働の対償として支払うすべてのものを指します(労基法11条)。通勤手当も賃金です。通貨で、直接労働者に、全額を支払われなければなりませんが、過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)との労使協定があれば、…
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令和3年11月15日第3329号16面 掲載