育休の環境整備どうする
2021.11.11
【育児・介護休業法】
- Q
育児休業を取得しやすい雇用環境の整備が義務付けられるといいます。こちら、出生児育休等と比べてあまり情報がないのですが、具体的にどういった措置を講じることになるのでしょうか。
- A
-
措置の内容は、改正育介法22条1項で定める下記の中から、いずれかの措置を講じることとしています。施行は、令和4年4月です。
育休に関して、①研修の実施、②相談体制の整備、③その他です。③その他は、改正則71条の2に定めがあります。(1)育休の取得事例の収集・提供、(2)育休の制度、育休の取得の促進に関する方針の周知が規定されています。令和4年10月以降は、出生時育休も含まれます。
講じる必要があるのは、上記のいずれかの措置です。さて、今回はこの中から、①研修の実施を取り上げます。通達(令3・11・4雇均発1104第2号)が発出され、少なくとも管理職の者については研修を受けたことのある状態にすべき(全ての労働者に実施が望ましい)とあります。実施時期に関しては、定期的に実施、調査を行う等職場の実態を踏まえて実施、職階別に分けて実施する等の方法が効果的としていて、例示となっています。
関連キーワード:
ショート実務相談Q&A 掲載