通常の代休とどう異なる 代替休暇を付与で 月60時間超残業に対し
2021.11.19
【労働基準法】
- Q
「月60時間超の時間外労働」が発生した際、5割の割増賃金を支払う代わりに、代替休暇を与えるという記事(令3・11・1付本紙3227号)の中で、「代替休暇は、取得の意向があった時点で『割増率の縮減』が可能になる」との説明がありました。通常の代休とどう異なるのか、もう少し具体的に説明してください。【山梨・U社】
- A
-
効果は支払い負担平準化
重複する部分もありますが、代替休暇の仕組みを再確認しましょう。
月60時間超の時間外労働が発生すれば、25%ではなく、50%の割増支払(金銭補償)が必要です(労基法37条1項ただし書き)。しかし、労使協定を結び、100%の賃金が支払われる休暇を付与すれば、「法37条1項ただし書きによる金銭補償に代える」ことができます。
割増を休暇に「代える」際は、…
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令和3年11月22日第3330号16面 掲載