副業の健康確保は? 過重労働が心配になる
2021.11.22
【労働安全衛生法】
- Q
副業・兼業を認めたときに心配なのが過重労働です。安衛法の適用がどうなるかや、安全配慮義務に関して何か判断は示されているのでしょうか。【埼玉・T社】
- A
-
在籍出向等除き非通算
安衛法上の措置としては、たとえば長時間労働者に対する面接指導(安衛法66条の8)やその結果に基づく事後措置等(健康確保措置)が挙げられます。原則として、面接指導の対象となる労働者は、週40時間を超えた時間が月80時間を超え、かつ、…
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令和3年11月22日第3330号16面 掲載