育休の事例収集は自社のみ?
2021.11.18
【育児・介護休業法】
- Q
育児休業の取得の環境整備ですが、事例収集は自社のみでいいのでしょうか。方針の周知方法というのも何か定められているのでしょうか。
- A
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前回(関連記事=育休の環境整備どうする)取り上げた雇用環境整備の選択的措置に関してです。なお、両立指針(令3・9・30厚生労働省告示365号)では、可能な限り複数の措置を行うことが望ましいとしています。
「育休の取得に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例の提供」とは、「自社の育児休業の取得事例を収集し、当該事例の掲載された書類の配布やイントラネットへの掲載等を行い、労働者の閲覧に供することの意」(令3・11・4雇均発1104第2号)とあります。自社の取得事例というのは、省令が出たタイミングのパブリックコメントでも厚生労働省の考え方として示されていました。
「育休に関する制度及び育休の取得の促進に関する方針の周知」ですが、こちらの周知に関しては、配布や事業所内やイントラネットへの掲載等を行うもの(前掲通達)としています。
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