週6日勤務にも適用可? フレックス制採用で 別部署の変形制へ合わせ
2021.11.26
【労働基準法】
- Q
当社では、月内の業務量の変動に対応するため、全社的に1カ月単位変形労働時間制を採用しています。所定労働時間を7時間に設定する一方で、5日出勤でない週もあります。現在、事務部門の一部で、フレックスタイム制を導入したいという話が出ています。たとえば、6日出勤の週等があっても、フレックス制を適用できるのでしょうか。【兵庫・A社】
- A
-
時間外特例が利用できず
1カ月単位変形労働時間制もフレックスタイム制も、労働時間の弾力的管理を目的とする仕組みです。
1カ月変形制の場合、変形期間の各日・各週の労働時間を特定します。フレックスタイム制は、始業・終業時刻を労働者の決定に委ねます。制度によって要件が異なるので、2つの仕組みを併用することはできません。フレックスタイム制を標榜するのなら、…
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令和3年12月6日第3331号16面 掲載