夜勤中早退どう計上 傷病手当金の待期期間に
2021.11.30
【健康保険法】
- Q
当社の労働者で、22時~翌日6時勤務の日において、急激に体調を崩し早退して直接病院へ行ったところ、そのまま入院となった者がいます。傷病手当金の待期期間について、1勤務が2暦日にわたる際は、どうカウントしますか。【北海道・S社】
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暦日で考えてカウントする
健保法99条の傷病手当金は、被保険者が療養のため労務に服することができないとき、3日間の待期期間を経て、4日目から支給されます。この待期期間は、3日間連続していることが必要です。年次有給休暇や土日・祝日などの公休日もカウント対象となります。また、就労時間中に業務外の事由で発生したケガなどで労務不能状態になったときは、…
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令和3年12月6日第3331号16面 掲載