育休等の取得意向どう確認
2021.11.25
【育児・介護休業法】
- Q
令和4年4月に施行される「妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別周知・取得意向確認の措置の義務付け」について、具体的にどうすればいいのか教えてください。
- A
-
個別周知が必要な事項は、4点あります(改正育介法21条1項、改正育介則69条の3第1項)。
・育休に関する制度
・育休の申出先
・雇用保険の育休給付
・育休期間の社会保険料方法も、主に4パターンです(改正育介則69条の3第2項)。
・面談
・書面交付
・ファックス(労働者希望の場合)
・メール等(同上)なお、当欄では、同日施行の「育休を取得しやすい環境整備」の義務付けについては、過去2回で簡単に紹介しました。(関連記事=育休の事例収集は自社のみ?/育休の環境整備どうする)
関連キーワード:
ショート実務相談Q&A 掲載