パワハラ被害者多数⁉ 就業環境を害したならば
2021.12.06
【労働施策総合推進法(旧雇用対策法)】
- Q
パワーハラスメントの防止措置として、労働者の就業環境が害されないよう、体制整備等が求められています。当事者以外の周囲が不快に感じるような言動もパワハラとなる場合があるということでしょうか。【山形・J社】
- A
-
威圧や見せしめとされる可能性
中小事業主は、令和4年4月からパワハラ防止のための体制整備等を講じなければなりません。たとえば、上司から部下へ「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動が行われると、パワハラの3要素のうち1つを満たす形です。その他に、「職場において行われる優越的な関係」や「労働者の就業環境が害される」という要素があります。…
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令和3年12月13日第3332号16面 掲載