対象者を絞れるか 時間単位年休を導入で
2021.12.07
【労働基準法】
- Q
現在、時間単位年休制度の導入を検討しています。当社には、通常の労働時間制で動いている部署と、変形労働時間制を適用している部署があるのですが、業務内容の都合などから、前者だけを時間単位年休の対象者とするようなことはできるのでしょうか。【三重・T社】
- A
-
事業運営の観点から可
年次有給休暇は、過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)との労使協定の締結により、年5日分まで時間単位で付与することができます(労基法39条4項)。締結内容は、①対象労働者の範囲、②時間単位年休の日数、③1日の時間数、④1時間以外の時間を単位とする場合、その時間数――です。…
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令和3年12月13日第3332号16面 掲載