被扶養者になれる? 基本手当の制限期間に
2021.12.14
【健康保険法】
- Q
近々、本人都合により退職する従業員がいます。健康保険などの社会保険は配偶者の扶養に入るとのことですが、一方で、雇用保険の基本手当をもらいつつ就職活動もするとのことです。基本手当の給付制限期間中でも、被扶養者にはなれるのでしょうか。【栃木・S社】
- A
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給付受けられないため可能
被扶養者となるには、主として被保険者に生計を維持されていることが必要です(健保法3条7項)。基準は、被保険者と同一世帯に属している場合は、年間収入が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)、…
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令和3年12月20日第3333号16面 掲載