業務上の休業と打切補償
2017.05.11
- Q
業務上負傷し、長期の休業が見込まれる従業員がいます。本人から、「会社が打切補償を支払ってくれたら、自主的に退職してもよい」と打診がありました。会社として応じる義務があるのでしょうか。
- A
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労基法81条は、療養開始後3年を経過した場合において、平均賃金の1200日分の打切補償を支払うことによって、その後は法律の規定による補償を行わなくてもよいと規定しています。打切補償を支払った場合、労基法19条の解雇制限も解除されます。
「使用者が打切補償を行う旨の意思を表示しない限り、被災労働者から当然にこの種の補償を請求し得るものではない」(伸栄製機事件、最一小判昭41・12・1)としています。3年経過後であっても、退職とセットで使用者に打切補償の支払いを義務付ける趣旨ではありません。
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