労働時間制はどれ採用? 時間短いが休日少なめに
2021.12.28
【労働基準法】
- Q
顧客ニーズに応じて、機械のメンテナンスを行うため、小規模営業所に技術員を配備します。人員の関係から、所定労働時間を短縮し、できる限り、休日を少なく設定したいと考えています。どのような労働時間制を採用するのがよいのでしょうか。【大阪・Y社】
- A
-
変形「労働と休日」を導入 1カ月単位なら連勤可能
休日は、毎週1日以上与えるのが原則です(労基法35条)。毎週1日の休日を確保できるのなら、勤務スケジュールの設定は簡単です。
週6日勤務の場合、1日の所定労働時間を6時間40分以内に設定すれば、週40時間の条件をクリアできます。
しかし、業務の都合上、必ずしも毎週1日の休日を確保できないのであれば、…
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2022年1月1日第2393号 掲載