障害年金から切替えは? 特別支給の老齢年金開始
2021.12.29
【厚生年金保険法】
- Q
当社で働く従業員で、障害等級3級の障害厚生年金を受給している人がいます。まもなく老齢厚生年金(60歳台前半)の支給開始年齢に達します。本人から、切替えの必要性について質問を受けましたが、どのように考えればよいのでしょうか。【岡山・U社】
- A
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25年超加入なら老齢選択 支給停止する範囲縮小へ
年金は、「上下一体で一人一年金」が原則です。ただし、65歳以上の場合、一定範囲で、支給事由の異なる年金を併給できる場合もあります。
ご質問の方は、現在、障害厚生年金(3級)を受給中とのことです。まもなく60歳台前半の老齢厚生年金の支給開始年齢に到達し、2つの年金の権利を有することになりますが、この両者を併給することはできません。なお、この方が引き続き厚生年金の被保険者として働き続けるのであれば、障害者特例の対象にはなりません。
障害厚生年金3級と60歳台前半の老齢厚生年金の金額を比較し、…
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2022年1月1日第2393号 掲載