破産すると賠償どうなる 財産手元に残らないか
2021.12.31
【交通事故処理】
- Q
交通事故に遭い、症状固定後に後遺障害も認定され、現在、保険会社と示談交渉中です。一方で、私は、多額の借入れがあり返済が全くできないため、破産申立てを行う予定です。破産をすると、保険会社から支払いを受ける予定の慰謝料、後遺障害逸失利益、介護費用も破産財団に帰属する財産となり、私の手元には何も残らないのでしょうか。【香川・T生】
- A
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慰謝料 示談の時期影響 介護費などは申立て必要
破産手続開始決定時に破産者に属する財産は破産財団を構成し、破産管財人の管理下に置かれます。もっとも、差押禁止財産、権利の性質上差押えの対象とならない財産は自由財産となり、破産財団に帰属しません。
慰謝料については、差押え禁止財産ではありませんが、慰謝料請求権を行使するかは被害者の自律的判断に委ねるという行使上の一身専属性があるため、…
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2022年1月1日第2393号 掲載