育児短時間は何時間に?
2021.12.16
【育児・介護休業法】
- Q
育児短時間勤務の取得を希望する従業員から「6時間勤務では賃金が少なくなるので7時間でお願いしたい」との要求がありました。要求を認めなければならないのでしょうか。
- A
-
育児介護休業法施行規則74条では、3歳に満たない子を養育する場合の短時間勤務制度について、1日の所定労働時間を6時間とする措置を含むものでなければならないと規定しています。
所定労働時間を6時間とすれば法の要件は満たします。そのほかに1日を7時間としたり隔日勤務等の措置などを設けることは可能としていますが(平21・12・28雇児発1228第2号、改正令3・11・4雇均発1104第2号)、法は労働者の希望に応じて短縮時間を決めることまで義務付けているわけではありません。就業規則等に基づいて運用することになります。
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