示談する場合の注意点は 「第三者行為災害」が発生

2022.01.12 【労災保険法】
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Q

 先日、当社従業員が自転車による通勤途中に自動車と接触して転倒、負傷するという事故が起きました。従業員にはほぼ過失はなく、労災保険による補償を受けてきましたが、今般相手方が加入する保険会社から「示談」の提案がありました。「示談」を行うに当たっての注意点がありましたら教えてください。【山梨・M社】

A

労災給付がストップに 請求予定なら書面記載

 被災者等と第三者の間で、全部示談が真正に成立し、示談内容以外の損害賠償の請求権を放棄した場合、政府は、原則として示談成立以降の労災保険給付を行わないことになっていますので、示談前に都道府県労働局または労働基準監督署に相談することをお勧めします。

 厚生労働省の「第三者行為災害のしおり」も参考になるでしょう。

1 「示談」とは

 示談は、損害賠償すべき額について、当事者の合意によって、早期に決定するため、当事者の話し合いにより互いに譲歩し、互いに納得する額で折り合うための契約をいいます。

2 「示談」の効果(労災保険給付との関係)

 被災者等と第三者の間で、全部示談(被災者等が受け取るすべての損害賠償についての示談)が真正に(錯誤や脅迫などではなく両当事者間の真意によって)成立し、…

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2022年1月15日第2394号 掲載
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