逮捕勾留に年休請求は? 「労務提供」不可能だが
2022.01.12
【労働基準法】
- Q
逮捕・勾留されている従業員から年休の請求があった場合、認めなければならないのでしょうか。労務の提供自体できないことは年休の請求を認めなくてもいい理由になり得るように思うのですがいかがでしょうか。【神奈川・N社】
- A
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病欠の場合も拒否できず 事後振替は規定や運用で
年次有給休暇は、労働者の請求する時季に与えなければなりません(労基法39条5項)。使用者が拒否できるのは、「事業の正常な運営を妨げる場合」です。例えば、年末特に業務繁忙な時期においては考慮できる(労基法コンメンタール)などと解されています。
年休が成立すると、「当該労働日における就労義務が消滅する」ことになります(昭48・3・6基発110号)。裏を返せば、年休を請求できるのは労働日ということになります。休職発令により労働の義務が免除される場合など、労働義務がない日について年休を請求する余地はありません(昭24・12・28基発1456号など)。休職に関する規定で一般的なものは私傷病休職でしょうが、…
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2022年1月15日第2394号 掲載