社内報の周知で足りるか 育休取得促進へ環境整備
2022.01.14
【育児・介護休業法】
- Q
改正育介法は「段階施行」で、令和4年4月1日に第1段階がスタートすると周知されています。当社では、育児休業の取得促進に向け、常日頃から、社内報等による情報発信に努めています。今回の改正では、「それに加えて」、どのような措置が必須となるのでしょうか。【東京・O社】
- A
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制度案内のみは不可 個人への義務が強化
令和4年4月1日から施行されるのは、「雇用環境の整備」と「周知・意向確認」に関する部分です。
現行(改正前)の規定でも、環境整備・周知に関する規定は存在します(改正前の育介法21条、22条)が、いずれも努力義務です。一方、今回改正で追加される規定は強制義務となっています。
まず、雇用環境の整備ですが、次のいずれかの措置を講じる必要があります(改正後の育介法22条1項、育介則71条の2)。…
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2022年1月15日第2394号 掲載