自覚症状で等級認定は? 後遺障害と認められるか

2022.01.15 【交通事故処理】
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Q

 交通事故に遭い後遺障害が残りました。頸部(首)に痛みが残り上下左右よく曲がらない状態です。また、長時間、頸部を同じ姿勢のままにしていると痛みが増してきます。このような自覚症状で後遺障害の等級が認められるのなら認定請求をしたいと思っていますが、認められるでしょうか。【新潟・T生】

A

原則は画像など根拠必要 医師診断書添付して請求

 後遺障害の等級認定については、その窓口はほとんどの場合、損害保険会社になりますが、実際に等級認定を行うのは損害保険料率算出機構の自賠責損害保険調査事務所です。

 では、相談者のケースは等級が認められるでしょうか。一概にはいえませんが、すんなりと等級が認められることはまずありません。「非該当」になる可能性が高いでしょう。

 その「非該当」の理由は大体次のようなものです。

 「頸部捻挫に伴う頸部痛、頸部旋回運動などの制限、痛み、頸部を長時間同じ姿勢で痛みが増強する等の訴えについては提出の画像上、頸椎に外傷性の異常所見は認められず、また提出の医証からも本症状を裏付ける有意な神経学的異常所見が得られていないことから、訴えの症状が将来においても回復が困難と見込まれる障害として医学的に認められるものとは捉えがたく、自賠責保険の後遺障害としては非該当と判断します。また、…

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2022年1月15日第2394号 掲載
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