産後6週間の復帰が心配 法的には可能とあるが
2022.01.17
【衛生管理】
- Q
30歳代の女性社員が産休を取っていたのですが、産後6週間で出務したいと言って来ました。可能だとは知っていたのですが、今までそうしたケースがなく、6週間後から働かせてもよいものなのか、その場合どのような手続きが必要でしょうか。【千葉・I社】
- A
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母健連絡カードを活用も マタハラないか留意必要
労基法は、6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産予定の女性が休業を請求した場合就業させてはならず(産前休業)、また請求の有無にかかわらず、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない(産後休業)としています。ただ、産後6週間を経過した女性本人の請求があれば、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは可能です(労基法65条2項)。
早めから働いてもらう以上、産後の女性の体調への配慮なども必要であり、まずは医師からの明示的な「就業可能」の文書は必要と考えてよいでしょう。
その場合、特に就業の内容について知らない産科臨床医の中には、…
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2022年1月15日第2394号 掲載