産後パパ育休中の就業命令は?

2022.01.13 【育児・介護休業法】
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Q

 出生時育休 (産後パパ育休)中の就業ですが、①会社から就業を命じることができるか、②従業員から就業の希望があれば必ず応じなければならないか、それぞれどのように考えればいいのでしょうか。

A

 産後パパ育休中の就業は、まず従業員が、就業を申し出ることが契機となります。①は、申出を一方的に求めることはできないとしています(両立指針、令3・9・30厚生労働省告示366号)。

 労働者から、就業することができる日等の申出があったとき、事業主は「その申出の行われた範囲内で就業させることを希望する日等を提示」します(法9条の5第4項)。②ですが、事業主は「就業させることを希望しない場合はその旨」労働者に速やかに提示する(則21条の15第4項)としていて、必ず就業させなければならないわけではないと解されます。

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