任継の手続きは? 令和4年1月に改正
2022.01.24
【健康保険法】
- Q
退職後、健康保険(協会けんぽ)の任意継続被保険者となるか、国民健康保険の被保険者となるか比較検討するうえで、令和4年1月の法改正はどのような影響を及ぼすのでしょうか。【千葉・G社】
- A
-
年度替わりで脱退検討
任意継続が有利な点には、標準報酬月額の上限(30万円)が挙げられます。また、保険料のベースは退職時の標準報酬月額であり、傷病手当金のように継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額ではありません。一方で、国民健康保険には、雇用保険の特定受給資格者等に該当した場合の保険料の減免等があります(協会けんぽ「任意継続制度説明リーフレット」)。…
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令和4年1月24日第3337号16面 掲載