休職でも清算か? 1年変形制で割増賃金
2022.01.25
【労働基準法】
- Q
1年単位の変形労働時間制を適用している部署で、事故に遭い入院し、長期の休職が必要な者が現れました。休職した場合、1年変形制を適用する対象期間の途中で退職した場合のように、実際に働いた期間に応じた割増賃金の清算が必要になるのでしょうか。【山口・S社】
- A
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解釈例規あり 適用対象外に
1年単位の変形労働時間制では、対象期間の途中で退職したなど実際の労働期間(実労働期間)が対象期間より短い者について、別途、割増賃金の清算に関する規定を設けています(労基法32条の4の2)。割賃支払いが必要な部分は、実労働期間を平均し週40時間を超えた労働時間で、その計算方法は、…
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令和4年1月24日第3337号16面 掲載