休職でも清算か? 1年変形制で割増賃金

2022.01.25 【労働基準法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 1年単位の変形労働時間制を適用している部署で、事故に遭い入院し、長期の休職が必要な者が現れました。休職した場合、1年変形制を適用する対象期間の途中で退職した場合のように、実際に働いた期間に応じた割増賃金の清算が必要になるのでしょうか。【山口・S社】

A

解釈例規あり 適用対象外に

 1年単位の変形労働時間制では、対象期間の途中で退職したなど実際の労働期間(実労働期間)が対象期間より短い者について、別途、割増賃金の清算に関する規定を設けています(労基法32条の4の2)。割賃支払いが必要な部分は、実労働期間を平均し週40時間を超えた労働時間で、その計算方法は、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和4年1月24日第3337号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。