特定理由離職者の暫定措置いつまで
2022.01.20
【雇用保険法】
- Q
特定理由離職者を特定受給資格者とみなして基本手当を支給する暫定措置ですが、今年度末までだったと思いますが、どうなる見込みでしょうか。
- A
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雇用保険法の附則では、4条で、13条3項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る※)であって、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から令和4年3月31日までの間であるものに係る基本手当の支給については、当該受給資格者(22条2項に規定する受給資格者を除く)を23条2項に規定する特定受給資格者とみなして20条(支給の期間および日数)、22条および23条1項(所定給付日数)の規定を適用する、としていました。
暫定措置ですがずいぶん長く続いてきたことが分かります。令和4年3月31日以降の取扱いですが、前掲暫定措置を令和7年3月31日以前の離職者まで適用する形で改正法を国会に提出する方針です。
※雇用保険法施行規則18条 法附則4条の厚生労働省令で定める者は、19条の2第1号に掲げる理由により離職した者とする。
※※19条の2第1号 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る)
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