二次健診の内容知りたい 「過重労働」で労災心配
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定期健診で異常所見が指摘された従業員が「二次健康診断」を受診したいと申し出てきました。二次健診の内容等について教えてください。また受診の結果、労災に認定されるような所見が出た場合、過重労働その他、会社の安全配慮義務を怠ったと判断されないためにはどういった措置を講じる必要があるのでしょうか。【千葉・T社】
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異常所見ある希望者対象 産業医意見を優先する
二次健康診断等給付は、安衛法に基づく定期健康診断等のうち、「一次健康診断」において、「過労死」等(業務上の事由による脳血管疾患および心臓疾患の発生)に関連する血圧の測定等の項目について異常の所見が認められる場合に、労働者の請求に基づき、脳血管・心臓の状態を把握するための二次健康診断および脳・心臓疾患の発症の予防を図るための特定保健指導を1年度内に1回、無償で受診することができる制度です(労災法26条)。
二次健康診断等給付を受けようとする労働者は、所定の様式に、一次健康診断の結果の写しなどを添付して、労災病院または局長の指定する病院等(健診給付病院等)を経由して、所轄の都道府県労働局長に提出することになります。請求は一次健康診断を受診した日から3カ月以内に行う必要があります(労災則18条の19)。
給付の要件
一次健康診断の結果、次のすべての検査項目について、「異常の所見」があると診断されたときは二次健康診断等給付を受けることができます。…
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