代休取らず賃金未払いか 残業代清算済みというが
2022.01.27
【労働基準法】
- Q
他社で勤務する友人が、休日出勤が重なり「代休がたまっている」といいます。ただ、週1日の休日は確保され、かつ、時間外労働時間数として計上しており割増賃金は支払われているようだともいいます。代休が未消化の場合は、一般的に賃金未払いの状態が生じる可能性があるといいますが、このケースはどのように考えればいいのでしょうか。【福岡・N社】
- A
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100%部分不足の可能性 賃金支払期間またぐことも
代休とは、本来の休日に労働したことの代償として、本来の労働日に休業することをいいます。本来の休日の労働は休日労働のままです。
休日が、労基法35条で定める週1日の休日であれば、労基法37条および割増率を定める政令(平6・1・4政令5号)に基づき、通常の労働時間の3割5分以上の割増賃金を支払う必要があります。週1日の休日が確保されている場合でも、法32条で定める週40時間を超えて労働した時間には、時間外割増賃金として通常の労働時間の2割5分以上の割増賃金を支払う必要があります。
労基法コンメンタールでは、…
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2022年2月1日第2395号 掲載