シルバー人材の扱いは? 保険適用どう考えるか

2022.01.28 【健康保険法】
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Q

 当社をリタイアして、しばらく経ったOBの方とお話ししました。「雇用保険の給付も終わったし、少し、退屈してきたので、シルバー人材センターで働こうかとも思う」といわれました。こうした働き方をしていて、仮に事故に遭った場合、保険はどのようになるのでしょうか。【宮城・K社】

A

非雇用なら任継で処理可 労働者の業務災害は労災

 シルバー人材センターは、高年齢者法に基づく公益団体で、高年齢者を対象に臨時的・短期的な業務に就く機会を提供しています。広く知られているのは、委託・請負によるパターンです。そのほか、有料職業紹介、派遣形態を利用することも認められています(高年法38条)。

 職業紹介・派遣という形を採る場合、高齢者は会社と雇用契約を結ぶことになります。労働者ですから、働いている間に事故に遭えば、労災保険から給付を受けます。

 しかし、委託・請負という場合、個人事業主という立場になるので、労災保険の保護対象とはなりません。…

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2022年2月1日第2395号 掲載
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