65歳から年金どう変わる 優遇措置を設けると聞く
2022.01.28
【厚生年金保険法】
- Q
改正高年法への対応で、当社でも、65歳に達した後、一定の基準を満たす高年齢者は、継続雇用する規定に改めています。一方、年金法の改正で、65歳以上の在籍者について、年金の優遇措置が講じられると聞きました。具体的には、どのように変わるのでしょうか。【長崎・K社】
- A
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毎年10月に年金額を改定 従前は資格喪失時のみ
年金の受給権を得た後も、在職し、厚生年金の被保険者資格を継続した場合、年金額がどう計算されるのか、法律の規定を確認しましょう。
現在(改正前)は、次のような形となっています。
まず、60歳代前半の老齢厚生年金の支給開始年齢に達した時点(受給権を得た時点)で、年金額を計算します。「被保険者であった全期間の平均標準報酬額と被保険者期間の月数」が、計算のベースとなります(厚年法43条1項)。 …
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2022年2月1日第2395号 掲載