親族は被保険者に該当か 結婚した子の配偶者

2022.01.29 【雇用保険法】
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Q

 当社は家族経営の小さな会社で、社長の長男が役員を務めています。このたび、結婚が決まったのですが、長男の新妻に、経理関係の業務を担当してもらおうと考えています。役員ではなく、従業員という扱いを予定していますが、社長の親族であっても、雇用保険に加入させる必要があるのでしょうか。【山形・A社】

A

「同居」でも労働者性みる 法人であっても実態判断

 雇用保険では、適用事業に雇用される労働者を被保険者とするのが原則です。ただし、週の所定労働時間20時間未満や雇用見込み31日未満の者など、一定条件に該当する者は労働者であっても、適用除外となります(雇保法6条)。

 ご質問のご家族(社長の長男の妻)が入社し、経理を担当されるということですが、フルタイムの無期雇用という扱いではないかと思います。そうであれば、適用除外の条件には該当しないので、雇保法の対象となる「労働者」に当たるか否かがポイントとなります。

 労働者とは、「事業主に雇用され、事業主から支給される賃金によって生活している者、および事業主に雇用されることによって生活される者」を指します(雇用保険業務取扱要領)。

 社長(事業主)の親族については、「同居の親族」に限って、原則として被保険者としないルールとなっています。長男が以前から、あるいは今度の結婚を契機として、独立して生活するというのであれば、その奥さんも「同居の親族」という条件に該当しません。…

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2022年2月1日第2395号 掲載
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