追突事故の過失割合は? 前方車両がバックし接触
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前方乗用車に後続して乗用車を運転していたところ、前方車両が停止したので、私もその後ろに停止しました。すると、前方車両が路外駐車場に入ろうとして後退し、私の車両に接触しました。前方車両運転手は私にも過失があると言っています。私に過失があるのでしょうか。あるとしたときの過失割合はどうなるでしょうか。【山梨・T生】
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事故の回避可能性を判断 過失2割とした裁判例が
後退車両による事故は、通称「バック事故」や「逆突事故」などといわれます。
駐停車車両に走行車両が衝突した場合、駐停車車両の駐停車に法令違反等がなければ、過失はゼロと考えられており、バック事故も同様と考えられます。しかし、駐停車については、駐停車禁止の定めや駐停車禁止道路部分の指定(道路交通法〈以下「道交法」といいます〉44条、45条)、左側端に止めるなど駐停車方法の定め(道交法47条1項)、非常点滅表示灯・駐車灯・尾灯の点灯(道交法52条1項)、停止合図(道交法53条1項)などの規制があります。また、駐停車による他の交通の支障や危険等への考慮も必要であり(道交法47条1項)、これらに反した場合などは駐停車車両にも過失が認められることがあります。
後退については、歩行者や他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがある場合や道路標識により禁止される場合があるなどの規制(道交法25条の2)があるほかは、道交法による規制はありませんが、当然のことながら、道交法第3章の車両の一般的な交通方法の定めに従うことになります。そして、…
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