欠勤続く者の平均賃金は 不正発覚し減給制裁 事由発生日だと低額に
2022.01.28
【労働基準法】
- Q
メンタル不調で断続的に欠勤している従業員がいますが、経費の不正申告が発覚し、減給制裁を科すことになりました。現在も欠勤が続いており、単純に平均賃金を計算すると著しく低い額になります。正常な勤務を続けていた時期にさかのぼって計算する(または出勤した日を通算し3カ月をみる)等の調整が必要ですか。【山口・M社】
- A
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正常勤務時へさかぼって
減給の制裁で平均賃金を「算定すべき事由の発生した日」は、「制裁の意思表示が相手方に到達した日」とされています(昭30・7・19基収5875号)。
事由発生日の時点で、欠勤が続いている状態とのことですが、基本は直近の賃金締切日から起算し、3カ月の賃金総額を総暦日数で除して平均賃金を算定します(労基法12条1項)。
ご質問にある方が、…
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令和4年1月31日第3338号16面 掲載