詳細条件どこまで記載 ホームページで求人募集
2022.01.31
【職業安定法】
- Q
ホームページで求人募集する際、賃金額などについて具体的に明示する必要があるといいます。実際、細かすぎて書き切れないことなどもあり、当初、当社規定により支給で問題あるでしょうか。【神奈川・N社】
- A
-
別途明示自体は可
賃金に関しては、賃金形態(月給等の区分)、基本給、定額的に支払われる手当、通勤手当、昇給に関する事項等を明示するよう求めています(職安則4条の2)。なお、固定残業代等を導入する場合には留意が必要です。固定残業代の時間数、金額のほかに固定残業代を除く基本給の額や定額部分を超えて時間外労働に従事した場合には…
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令和4年1月31日第3338号16面 掲載