喪失後でも通算か? 傷手金の法改正あったが
2022.02.01
【健康保険法】
- Q
今年に入り休職し、傷病手当金を受給中の者がいます。休職開始前に話をした際、「傷病手当金の支給期間が通算化されたが、気が早いものの、資格喪失後はどうなのか」と質問がありました。こちらも通算して考えるのでしょうか。【群馬・S社】
- A
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従来どおり継続必要に
傷病手当金は、退職などで被保険者資格を喪失した場合でも、喪失日の前日までに被保険者期間(任意継続被保険者の期間を除く)が引き続き1年以上あり、かつ現に傷病手当金を受けているか、または受けられる状態であれば、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して支給対象となります(健保法104条)。“継続して”なので、…
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令和4年1月31日第3338号16面 掲載