歩合給の割賃どうなる みなし制を併用時 所定を9時間としたら
2022.02.04
【労働基準法】
- Q
当社では、モバイル勤務の営業社員に対し、事業場外労働みなし制と歩合給制を適用しています。労組から「みなし労働時間数(現在は、所定労働時間働いたとみなす)の見直し」の要求があり、会社としても、実態に照らし適正な数字に修正する意向です。仮に、1日9時間労働等と協定をした場合、割増賃金の支払いが必要になりますが、歩合給はどのような扱いになるのでしょうか。【高知・B社】
- A
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1日当たり金額は変動
事業場外労働みなし制は、「所定労働時間労働したものとみなす」のが基本です(労基法38条の2)。しかし、所定労働時間を超えて働く必要がある場合、
① 必要とされる時間をみなし労働時間とする(同条1項ただし書き)
② 労使協定でみなし労働時間を定める(2項)という2つの対応があります。
「常態として事業場外労働を行っている」モバイル社員等については、…
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令和4年2月7日第3339号16面 掲載