ハラスメントの相談窓口は
2022.02.03
【雇用機会均等法】
- Q
ハラスメントの相談窓口ですが、就業規則等を確認すると社内で整備されているようです。社内で相談しても、その他の選択肢としては都道府県労働局ということになるのでしょうか。
- A
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セクハラ対策は、均等法11条で、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならないとしています。その他、均等法15条以降は、苦情解決援助制度に関する規定です。都道府県労働局雇用環境・均等部(室)では、労働者と事業主との間で、ハラスメント等について民事上のトラブルが生じた場合、解決に向けた援助を行っています。
さらに、公益通報者保護法の改正があり、新たに、均等法(政令別表8第237号)のほかにパート・有期雇用労働法(同320号)が加わりました(令4・1・4政令10号)。施行は、令和4年6月です。
通報先等の制度詳細は、消費者庁「公益通報者保護法と制度の概要」などでご確認ください。
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